結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90830(T2002−90830/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4602631号商標(以下「本件商標」という。)は、「WORLD HUNTING」の文字を標準文字で表してなり、平成13年9月12日に登録出願され、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、登録第1200667号商標、同第1775486号商標、同第1775487号商標を引用して商標法第4条第1項第10号、第11号、第15号及び第19号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
当審において、平成15年10月24日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1200667号商標(以下「引用A商標」という。)は、「HUNTING WORLD」の文字を横書きしてなり、昭和48年6月6日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和51年5月20日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1775486号商標(以下「引用B商標」という。)は、「HUNTING WORLD」の文字を横書きしてなり、昭和57年11月9日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1775487号商標(以下「引用C商標」という。)は、「HUNTING WORLD」の文字を横書きしてなり、昭和57年11月9日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録されたものであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下「引用A商標ないしC商標」をまとめて「引用各商標」という。)。
そして、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、商標「HUNTING WORLD」「ハンティング ワールド」は、申立人の業務に係る商品「かばん類」等に使用され、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められる。
そこで、本願商標と引用各商標の類否についてみるに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「ワールドハンティング」の称呼を生じ、引用各商標からは「ハンティングワールド」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標は、容易に「WORLD」と「HUNTING」の語を組み合わせたものと認識され、また、その各語はいずれもよく知られている語といえるものある。
そうすると、本件商標の称呼の「ワールドハンティング」と引用各商標の称呼の「ハンティングワールド」を比較するに、「ハンティング」と「ワールド」の称呼を共通にし、異なるところは、その前後を入れ替えたにすぎないものであるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際において、同種の商品について両称呼がそれぞれ一連に使用された場合には、これに接する取引者、需要者には、語感が近似し相紛らわしく、彼此聞き誤り混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
また、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,レコード,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,業務用テレビゲーム機,業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,自動販売機,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して、次のように述べた。
(1)引用A商標及び引用C商標と抵触する指定商品については、その登録を放棄する手続きを行う。
(2)引用B商標についても指定商品中「業務用テレビゲーム機」等の関連商品以外の指定商品についてこれを放棄する手続きを行うと共に、「業務用テレビゲーム機」等を含む「遊園地用機械器具」については、無効又は取消審判を請求する。
(3)上記手続きの後、再度、意見書を提出する。
商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して、上記4の各手続きを行う旨の意見を述べた。しかし、その後相当の期間を経過するも、意見書で述べる指定商品の一部放棄、無効又は取消審判の請求、意見書の提出等の具体的な何らの手続きがなされていない。
そして、本件商標の登録には上記3の取消理由があるものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の第9類「電気通信機械器具,レコード,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,業務用テレビゲーム機,業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,自動販売機,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものであり、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、同法第4条第1項第10号、第11号、第15号又は第19号に違反して登録されたものとは認められないので、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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