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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90580(T2004−90580/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4779597号商標の指定商品中「被服」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4779597号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成15年11月19日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年6月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4434376号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOMMY」の欧文字を横書きしてなり、平成11年4月20日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中「E」がアルファベット一文字であって自他商品識別力がないので、要部は「TOMI」の部分となり、そこから「トミー」「トミ」の称呼を生じる。一方、引用商標も「トミー」の称呼を生じる。よって、本件商標と引用商標とはともに「トミー」の称呼を生じ、類似する商標であり、指定商品も互いに類似する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の商標としてアメリカ、ヨーロッパ、アジアをはじめとする外国及び日本において特に被服の業界において、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 取消理由の通知

当審は、平成17年5月20日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、「TOM」の文字に続く綴りは、全体の他の文字構成よりすれば、「I」の文字を図案化し「TOMI-E」の文字よりなるものと容易に看取、理解されるものである。

してみれば、該文字に相応して「トミイー」の称呼を生ずるほか、その構成中、ハイフンを介して表された英文字1字の「E」は、商品の規格、品番等を表示する記号、符号として類型的に使用されているところから、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は「TOMI」にあり、該文字に相応して「トミ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「TOMMY」の文字に相応し「トミー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「トミイー」又は「トミ」の称呼と引用商標より生ずる「トミー」の称呼とを比較するに、「トミイー」と「トミー」の称呼は、第3音において「イ」の音の有無の差異を有し、「トミ」と「トミー」の称呼は、語尾において長音の有無の差異を有するものであり、その差異音は、前音「ミ」(mi)の母音(i)に吸収され明瞭に聴取し難いものとなるから、本件商標より生ずる「トミイー」又は「トミ」の称呼と引用商標より生ずる「トミー」の称呼とは、互いに聞き誤るおそれのある称呼上類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中「被服」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 当審の判断

当審においてした、上記4の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

しかして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

しかしながら、登録異議申立に係るその余の商品(以下「その余の商品」という。)は、互いに同一若しくは類似の商品とは認められないばかりでなく、また、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が申立人の業務に係る商品を表す商標として、本件商標の登録出願時において取引者、需要者の間に広く知られていたものと認めることはできないから、商標権者が本件商標をその余の商品について使用しても、それが申立人若しくは同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれあるものとは認められない。

したがって、その余の商品については、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号、同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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