Trademark Appeal Case
指定商品の非類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90571(T2004−90571/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4779720号商標(以下「本件商標」という。)は、「海のちから」の文字を標準文字として、平成15年9月26日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4786082号商標(以下「引用商標」という。)は、「海のちから」の文字を横書きしてなり、平成15年7月23日に登録出願、第29類「魚介類の抽出物・海藻抽出物・アスタキサンチン・スピルリナ・クロレラ微生物の培養上澄・微生物の抽出物・酵母抽出物のうち1又は2以上を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液状の加工食品」を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。
(2)異議申立ての理由の要点
(ア)商標法第8条第1項について
本件商標は、引用商標そのものである「海のちから」の標準文字による登録である。商品及び役務において一致がみられる。
したがって、これらの商標は一致することから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。
(イ)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、水産物に関する指定商品の範囲では、全て引用商標と一致とみなされるべきである。本件商標の指定商品のこれらに一致しない部分についても、食品であることから、取引の上で需要者が共通することがあり、混同を生ずることが容易に推察できる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号により引用商標と同一または少なくとも類似とみなされるべきである。
3 当審の判断
引用商標の指定商品は、「魚介類の抽出物・海藻抽出物・アスタキサンチン・スピルリナ・クロレラ微生物の培養上澄・微生物の抽出物・酵母抽出物のうち1又は2以上を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液状の加工食品」であり、いわゆる、健康食品あるいは栄養補助食品と称されている商品と認められる。そして、この種の商品は、薬局やドラッグストア等の店舗における販売のほか、通信販売、無店舗販売(訪問販売)などにより需要者との取引が行われているのが通例であり、その製造者、取扱者も、一般の加工食品の製造・販売業者とは異なり、特殊な加工食品として取り扱われ、販売されているのが実情である。
これに対して、本件商標の指定商品は、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」であり、一般の加工食品業者の製造・取り扱いに係る商品とうべきものである。
してみれば、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と、その取引系統、販売場所が著しく相違するのみならず、その品質、用途、用法等においても異なるものと認められるから、互いに非類似の商品といわざるを得ないものである。
以上のとおり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しないものである。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号あるいは同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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