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結論

敗訴(請求棄却)

商標「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と「シャンパーニュ地方産のぶとう酒,その他の果実酒,洋酒,中国酒,日本酒,薬味酒」の著名商標の構成部分の著名性(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2004−90573(T2004−90573/J7))

審判番号
異議2004−90573(T2004−90573/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」引用商標「シャンパーニュ地方産のぶとう酒,その他の果実酒,洋酒,中国酒,日本酒,薬味酒」
争点(論点)
著名商標の構成部分の著名性
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90573(T2004−90573/J7)・異議)は、本件商標「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と引用商標「シャンパーニュ地方産のぶとう酒,その他の果実酒,洋酒,中国酒,日本酒,薬味酒」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の構成部分の著名性」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4779794号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4779794号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4779794号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成15年10月24日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由の要点

1 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4046867号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成7年6月29日に登録出願、第33類「シャンパーニュ地方産のぶとう酒,その他の果実酒,洋酒,中国酒,日本酒,薬味酒」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。

2 理由の要点

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人が商品「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶとう酒」に使用して著名な引用商標「Dom Perignon Reserve de l’Abbaye」に含まれる「l’Abbaye(ラベイ)」の文字を含むから、本件商標が著名な引用商標と需要者を同一にするその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、申立人が商品「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶとう酒」に使用して著名な引用商標「Dom Perignon Reserve de l’Abbaye」に含まれる「l’Abbaye(ラベイ)」の文字を含むものであり、日本有数の酒類メーカーである商標権者がかかる申立人の著名な引用商標を知らないはずがない。

したがって、日本有数の酒類メーカーである商標権者がかかる文字を含む商標を出願することは、公正な競業秩序を乱すおそれがある。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、その構成中に「ラベイ」及び「l’Abbaye」の文字を含んでなるものである。

引用商標は、別掲(2)に示すとおり、その構成中に「Dom Perignon Reserve de l’Abbaye」の文字を含んでなるものであるところ、甲各号証によって、その構成中の「Dom Perignon Reserve de l’Abbaye」が、「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶとう酒」に使用されて著名なものとなっていることを認め得るとしても、その構成中の「l’Abbaye」が、引用商標の構成中の「Dom Perignon Reserve de l’Abbaye」の略称として、あるいは標章として著名なものとなっているとする証左は見出せないし、他にこれを認めるべき証拠はない。

そうとすれば、本件商標は、その構成中に「ラベイ」及び「l’Abbaye」の文字を含むものであるが、当該文字部分を有することで、本件商標を指定商品に使用した場合に、これに接する需要者をして、引用商標を想起させ、異議申立人あるいはこれと関連を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤認し、商品の出所について混同を生じさせるおそれがないものというのが相当である。

また、本件商標は、その構成中に「ラベイ」及び「l’Abbaye」の文字を含むものではあるが、これを日本の酒類メーカーである権利者が出願することをもって、直ちに公正な競業秩序を乱すおそれあるということはできない。さらに、他に本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するとすべき事由は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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