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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90337(T2004−90337/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4753430号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4753430号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年8月11日に登録出願、「divasalon」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

1 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第706714号商標は、「ディバ」の片仮名文字と「DIVA」の欧文字とを二段に併記してなり、昭和39年8月27日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同41年5月12日に設定登録されたものである。

(2)登録第2024373号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和61年4月3日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されたものである。

(3)登録第2346565号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年7月7日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、同14年11月20日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされたものである(以下、これらを一括して「引用商標」という。)。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、「ディバ」の称呼及び「DIVAの店、DIVAの商品」の観念において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品も同一または類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

申立人が、商品「各種織物製品や生地及び被服」に使用している商標「DIVA」(以下、「申立人使用標章」という。)は、我が国はもとより、世界中で広く知悉されている(甲第8号証ないし甲第32号証)から、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、当該商品は申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかの如く認識されることとなり、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、上述のように引用商標と明らかに類似するにもかかわらず、申立人の同意を得ることなく無断で登録されたものであるから、公正な取引秩序を害し、不正の目的をもって使用されようとするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「divasalon」の文字を書してなるところ、その構成中「diva」が「歌姫、女性歌手」の意味を有する英語であるとしても、我が国において特に親しまれている語(文字)ということはできない。また、「salon」は、一義的には「応接間、客間」等を意味を有するものであり、近時、我が国において、片仮名で「ビューティーサロン」と書した場合は、全体として美容院を意味するとしても、欧文字「salon」に接する取引者、需要者は、これより直ちに「服飾や美容などの店、客間」のみを想起すると直ちにいうことはできない。

そして、本件商標は、我が国において、特に親しまれた英語とはいえない「diva」の欧文字と「応接間、客間」等を意味する「salon」の欧文字とを同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもってまとまりよく書してなるものである。

そうすると、「divasalon」と一連に表された本件商標に接する取引者、需要者は、これより、「salon」のみを抽出して「服飾や美容などの店舗」と観察するというのは不自然であって、特定の意味合いを有し得ない造語というのが自然である。また、これより生ずるといえる「ディバサロン」の称呼も、冗長とはいえず、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、「ディバサロン」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、「歌姫、女性歌手」の意味と「ディバ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ディバサロン」の称呼と、引用商標より生ずる「ディバ」の称呼を比較するに、両者は、後半部分「サロン」の音の有無という音構成に顕著な差違を有するから、称呼上区別し得るものである。

また、観念については、前記のとおり、本件商標は、造語であるのに対し、引用商標は、「歌姫、女性歌手」の意味を有するから、両者は観念上比較することができない。

さらに、外観についても、両者は、それぞれの構成からみて相紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

2 商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

(1)申立人使用標章の著名性について

甲各号証中の「世界の一流品大図鑑」、「世界の特選品」及び「ファッション・ブランド年鑑」等の服飾雑誌は、それぞれ、78年版,81年版、82年版、83年版、85年版、90年版、2000年版であり、一番新しい雑誌であっても、「ファッション・ブランド年鑑 2000年版」である。本件異議申立が行われたのは、平成16年(2004年)6月4日である。そして、前記「ファッション・ブランド年鑑 2000年版」より、4年を経過しているものであり、これらの雑誌に掲載されている申立人使用標章を付した商品は、「シルクネクタイ」が大部分であって、他の商品についてみると、「世界の一流品大図鑑 78年年版」に、わずかに「ハンカチ、シルクスカーフ」ついての記事が認められるのみである。

そうとすれば、申立人は、商標「DIVA」を、本件商標の登録出願日である平成15(2003年)年8月11日、及びその登録査定日である同16年(2004年)2月17日当時に迄、その著名性は継続していたとはいえないというのが相当である。

(2)仮に、引用商標が申立人の業務に係る商標として、本件商標の登録査定日に取引者、需要者の間で広く知られていたとしても、本件商標と引用商標は、前記(1)のとおり、商標自体非類似の別異の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、申立人商標を連想、想起することはないというべきであって、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれはないものであり、また、商標権者が、不正の目的をもって本件商標を採択使用したともいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

3 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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