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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MARIE」と「TRE MARIE」の称呼の略称による類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2004−90423(T2004−90423/J7))

審判番号
異議2004−90423(T2004−90423/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MARIE」引用商標「TRE MARIE」
争点(論点)
称呼の略称による類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90423(T2004−90423/J7)・異議)は、本件商標「MARIE」と引用商標「TRE MARIE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の略称による類似判断」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4761545号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4761545号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4761545号商標(以下「本件商標」という。)は、「MARIE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年6月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、下記の引用商標に称呼上類似しており、かつ、指定商品も互いに抵触するので、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

記

登録第4290820号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月2日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれが、それ自体独立して看者の認識の対象となり得るものと認められる。そして、その構成中の「LE TRE MARIE」文字部分は、語頭部の「LE」が、英語の「THE」に相当する意味を持たない定冠詞で、しかも、欧文字2字よりなるものであって、その指定商品の関係においては識別力が弱いものといえるのに対し、中間部の「TRE」が数字の「3」を意味するイタリア語であるとしても、一般の需要者が、その意味するところを直ちに認識・理解するものとはいい得ないものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、構成文字中の語頭部の「LE」の文字部分を省略して、「TRE MARIE」の文字部分より生ずる「トレマリエ」の称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、これより「MARIE」と単に略称されることは通常あり得ないと見るのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「ルトレマリエ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「TRE MARIE」の文字部分に相応して、「トレマリエ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「マリエ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだし得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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