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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90739(T2004−90739/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4800568号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4800568号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲(1)に示すものとし、平成16年3月5日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月17日登録査定、同9月3日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法4条1項11号、同15号、及び同19号に違反してされたものであり、本件商標の登録は取り消されるべきであると申し立て、下記「1」の登録商標を引用し、その理由を要旨「2」のように述べた。

1 引用商標

(1)登録第1318709号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年4月26日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年1月10日に設定登録され、その後、指定商品中の「模造宝玉及び人造宝玉」についての登録が放棄され、一部抹消の登録が昭和56年11月9日にされたものである。

(2)登録第2071356号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年10月8日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたものである。

(3)登録第1531366号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和53年9月6日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録され、その後、指定商品については、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成16年5月19日にされたものである。

(4)登録第1932457号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和57年10月13日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年2月25日に設定登録され、その後、指定商品中の「ボタン類、かばん類、袋物、宝玉(その模造品を除く)、造花、化粧用具」についての登録が放棄され、一部抹消の登録が平成9年10月6日にされたものである。

(5)登録第1774788号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CHANEL BOUTIQUE」の文字と別掲(2)の図形とを結合した構成よりなり、昭和57年1月21日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録され、その後、指定商品中の「ボタン類、かばん類、袋物、宝玉(その模造品を除く)、造花、化粧用具」についての登録が放棄され、一部抹消の登録が平成9年10月6日にされたものである。

(6)登録第1263242号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年4月26日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年4月11日に設定登録されたものである。

(7)登録第1285553号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年4月26日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年7月20日に設定登録されたものである。

(8)登録第1314571号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年4月26日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年12月2日に設定登録されたものである。

(9)登録第1318710号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年4月26日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年1月10日に設定登録されたものである。

(10)登録第1727592号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和54年1月29日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年11月27日に設定登録され、その後、指定商品については、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成17年1月26日にされたものである。

(11)登録第1806610号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和54年1月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録されたものである。

(12)登録第3106543号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年8月18日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。

(13)登録第3326557号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年8月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。

(14)登録第1811253号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和57年10月13日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録されたものである。

(15)登録第2051383号商標は、別掲(2)の図形と「CHANEL」の文字とを結合した構成よりなり、昭和58年6月3日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである。

(16)登録第4258117号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成9年11月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。

(17)登録第4507077号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成12年10月18日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

(18)登録第4376832号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成11年2月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。

(19)登録第4376900号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成11年6月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。

(20)登録第4475741号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成12年5月17日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

(21)登録第4567433号商標は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成13年7月19日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

(上記の登録商標をまとめていうときは、以下「引用各商標」という。)

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法4条1項15号について

本件商標は、申立人がファッション関連の商品等に使用して著名な引用各商標とその構成において酷似するから、これより引用各商標を容易に連想することができる商標である。また、本件商標の指定商品は、引用各商標が使用される商品と非常に高い関連性を有しており、その流通経路や需要者を同じくするものである。さらに、引用各商標は、特徴的な創造商標である。

したがって、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法4条1項15号に該当する。

(2)商標法4条1項11号について

本件商標は、「C」字状の文字と「G」字状の文字を背中合わせに組み合わせた図形(以下「本件図形」という。)と、「Gallucci」とを二段書きにした構成よりなる商標であって、独立して出所標識としての機能を有する本件図形は、引用商標1ないし5と外観上類似する商標である。また、本件商標の指定商品は、引用商標1ないし5の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

(3)商標法4条1項19号について

本件商標は、ファッション関連の商品等に使用して著名な引用各商標と外観上類似する商標であるから、引用各商標に化体した高い名声・信用等にフリーライドする目的で登録出願したというべきであり、引用各商標の出所表示機能を希釈化し、その名声を毀損する商標というべきである。

したがって、本件商標は、申立人の業務に係る著名な引用各商標と類似する商標であり、不正の目的をもって使用するものというべきであるから、商標法4条1項19号に該当する。

(4)よって、本件商標は、商標法4条1項11号、同15号及び同19号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 商標法4条1項11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、肉太の線で書された欧文字の「C」を反転させ、これと、同じく肉太の線で書された欧文字の「G」とが背中合わせに接するように配した図形(本件図形)を上段に表し、その下に「Gallucci」の欧文字を筆記体で横書きしてなるものであるところ、本件図形と「Gallucci」の文字は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められる。

これに対し、引用商標1及び2は、別掲(2)のとおり、細線で書された円輪郭内に、同じく細線で書された2つの「C」状図形を左右対称に背中合わせに交叉させた図形を配してなるものである。引用商標3は、別掲(3)のとおり、やや肉太の線で書された2つの「C」状図形を左右対称に背中合わせに交叉させた図形よりなるものである。引用商標4は、別掲(4)のとおり、やや肉太の線で書された2つの「C」状図形を左右対称に背中合わせに交叉させた図形よりなるものであって、左側のものには金色、右側のものには銀色が施されているものである。引用商標5は、前記のとおり、「CHANEL BOUTIQUE」の文字と細線で書された円輪郭内に、同じく細線で書された2つの「C」状図形を左右対称に背中合わせに交叉させた図形とを結合した構成よりなるものであるところ、その構成中の図形部分は、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものである。

そして、本件図形と引用商標1ないし5の図形とを対比すると、本件図形は、肉太の線で書された欧文字の「C」と「G」を背中合わせに接するという点に特徴づけられ、全体としてモノグラム風の図形を表したとの印象を与えるのに対し、引用商標1ないし5の図形は、2つの「C」状図形を左右対称に背中合わせに交叉させてなる点に特徴づけられるものであって、全体として一種の抽象的図形を表したとの印象を与えるものであるから、本件図形と引用商標1ないし5の図形は、看者に与える視覚的印象を異にするものであって、外観上類似しないものというのが相当である。

また、本件図形と引用商標1ないし5の図形は、いずれも特定の称呼、観念を生じないものであるから、称呼及び観念においては、比較することはできない。

してみれば、本件図形と引用商標1ないし5の図形は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似のものというべきであって、他に本件商標と引用商標1ないし5が類似するとみるべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではない。

2 商標法4条1項15号について

引用各商標は、申立人の取扱いに係るファッション関連の商品等について使用され、本件商標の登録出願前より、需要者の間に広く認識されていたことは甲第58号証以下の証拠によっても認め得るところである。

しかしながら、引用各商標は、2つの「C」状図形を左右対称に背中合わせに交叉させてなる点に特徴づけられるものであって、全体として一種の抽象的図形を表したとの印象を与えるものであるから、前記1で認定した理由と同様の理由により、本件商標ないし本件図形とは、商標において相違するものであって、本件商標に接する需要者は、引用各商標を想起又は連想することはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできないから、商標法4条1項15号に違反して登録されたものではない。

3 商標法4条1項19号について

本件商標は、前記1のとおり、引用各商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法4条1項19号に違反して登録されたということはできない。

4 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法4条1項15号、同11号及び同19号に違反してされたものではないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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