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Trademark Appeal Case

周知性と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90730(T2004−90730/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4798433号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4798433号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成15年11月18日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成16年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人が商品下着等に使用するとして引用する商標(以下、引用商標という。)は、別掲の(2)のとおりのものである。

(2)異議申立ての理由の要点

引用商標は、下着、シャツ、ニット製品に関する商標として、イタリアのみならず世界中で周知著名となっている。本件商標は異議申立人の商標と同一若しくは類似する商標であり、その商品も異議申立人の製造販売する商品と近似する。したがって、本件商標が指定商品に使用された場合には、異議申立人と経済的、組織的に何らかの関係のあるものと誤認されるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

甲第17号証によれば、本件商標を構成する「ragno」の文字がイタリア語で「蜘蛛」を意味する語であることが認められ、甲第2号証ないし甲第16号証によれば、引用商標がイタリアをはじめ我が国においても商品「下着、シャツ及びニット製品」に使用されていることが認められる。

しかしながら、引用商標の使用に係る下着等と本件商標の指定商品「履物」とは、その用途、品質や生産者、販売経路等を異にする非類似の商品というべきものである。そして、提出に係る甲各号証を総合しても、我が国における使用時期や使用の程度等からみて、引用商標が本件商標の登録出願前我が国において、本件商標の指定商品の需要者間に広く知られ著名なものとなっていたと認めるには足りないといわざるを得ない。

そうしてみれば、本件商標の登録出願時において、本件商標をその指定商品「履物」に使用したときに、需要者が引用商標を想起して、異議申立人又はこれと何らの関係ある者の取扱に係る商品であるかの如く誤認して、商品の出所について混同を生じるおそれがあったということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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