Trademark Appeal Case
種苗と果実の商品類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90727(T2004−90727/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4797676号商標(以下「本件商標」という。)は、「CABANA」及び「カバナ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年2月2日に登録出願、第31類「花の種子及びその他の種子類,自然の花,苗,苗木,切り枝,及びその他の生きている植物」を指定商品として、同年8月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
本件登録異議申立人が引用する登録第4276506号商標(以下「引用商標」という。)は、「CABANA」の文字を標準文字として、平成10年3月3日に出願、第31類「果実,野菜」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
(2)異議申立ての理由の要点
本件商標及び引用商標は、いずれもその構成文字に相応して「カバナ」の称呼を生じるものであるから、両商標は称呼を同じにする類似の商標である。
また、引用商標の指定商品中には「苺」や「プチトマト」等の家庭でも比較的容易に栽培可能な果実及び野菜が含まれている。これらの果実及び野菜に係る家庭用の苗(苗木)や種子は、園芸センター(ホームセンターなどの園芸コーナー)で販売されているほか、例えば、食品スーパーや農協の販売所などにおいて販売される場合も少なくない。食品スーパーや農協の販売所等においては、当然のことながら果実や野菜も販売されている。かかる実情に鑑みれば、例えば「苺」や「プチトマト」の商標と同じ商標が付されたそれらの苗(苗木)や種子がそれらと同じ場所で販売されていた場合、需要者は当然に当該苗等と果実(野菜)とが同じ者の業務に係る商品であるか又は経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると認識するであろう。
してみれば、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、仮に同ー又は類似の商標が使用されればその出所について混同を生じるおそれのある類似の商品であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の指定商品は、農産物を生産する者がその素(本)とする種子や苗木等であり、あるいは、鑑賞に供される植物である花卉の類である。これらは、専ら種苗業者や園芸(農)業者によって生産され、販売されるものである。
他方、引用商標の指定商品「果実,野菜」は、ともに食材として供される農産物の一であって、農産物の生産者(農業家)によって生産され、取引の場に置かれるものである。
してみれば、一部の販売場所において、果実や野菜と種子類等とが、近い場所で取引される場合があることは否定しないが、上記のとおり、両商標の指定商品は、その品質、用途が全く別異の商品であるばかりでなく、生産する業者、販売する業者を異にするのが一般的であるというべきでものある。
そうすると、品質、用途が全く別異の商品に、周知ないし著名とはいえない通常の、同一又は類似の商標を使用したとしても、その出所について誤認混同を生ずるおそれはないといわざるを得ないものである。
したがって、本件商標は、指定商品において、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできないから、当該条項に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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