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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90721(T2004−90721/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4798612号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4798612号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZAMBESI」と「ザムベージ」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年6月6日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同16年8月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由(要旨)

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(ア)ないし(エ)の4件である(以下、まとめて「引用商標」という。)。

(ア)「ZAMBESI」の文字よりなり、第25類に属する全ての商品を指定商品とするニュージーランド商標登録第278460号商標

(イ)「ZAMBESI」の文字よりなり、第25類「被服、帽子、履物」及び35類「被服、帽子、履物の小売」を指定商品・役務とするオーストラリア商標登録第761117号商標

(ウ)「ZAMBESI」の文字よりなり、第18類「革及び獣皮・・生皮、トランク及び旅行かばん・・ほか」及び第25類「衣服、履物、帽子・・ほか」を指定商品とするCTM第004120721号商標

(エ)「ZAMBESI」の文字よりなり、第25類「被服、バンド、ベルト、履物」を指定商品とする商願2004−117160商標

2 異議申立ての理由の要点

本件商標は、申立人がその商品に使用している引用商標と類似し、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品はその範囲を同じくすることから、出所について混同を生ずる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

提出に係る甲各号証をみると、甲第8号証は、雑誌「流行通信」(1997年8月)であり、これには引用商標に関する記事が掲載されている。また、甲第9号証は2000年から2004年までの売り上げ一覧表として提出されたものである。その作成者、作成年月日等は不明であるが、これと甲第10号証の枝番1ないし3(インボイス写し)をみると、本件商標の登録出願日である平成13年(2001年)6月6日以前に、日本の企業3社と申立人との間で取引があったことが認められる。しかし、甲第10号証の枝番4及び5は本件商標の登録出願日以降のものである。

また、甲第11号証ないし甲第15号証は、引用商標の紹介記事であるが、本件商標の登録出願日以降のものである。そして、本件商標の登録出願日前に発行された新聞雑誌(甲第16号証ほか)も、ほとんどが我が国以外の国における、他の商品やブランドとともになされた引用商標の紹介記事である。

そうしてみると、引用商標について、本件商標の登録出願前に、我が国においても使用され取引があったことを窺わせるものではあるが、その使用の程度、広告宣伝の量等について必ずしも明らかとはいい難いところであるから、提出に係る甲各号証によっては、遅くとも本件商標の登録出願時に我が国において、引用商標が商品「被服」の需要者の間で広く知られるに至っていたと認めるには足りないといわざるを得ないものである。

したがって、本件商標は、その登録出願時においてみると(商標法第4条第3項)、これを指定商品に使用したとき、需要者が引用商標を連想して、商品の出所について混同を生じるおそれがあったものに該当していたとはいえないものである。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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