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Trademark Appeal Case

商標権者同一による異議解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90717(T2004−90717/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4797711号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4797711号商標(以下「本件商標」という。)は、「イマージュコレクション」及び「IMAGECOLLECTION」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年9月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、登録第4430779号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本件商標の商標権者が特定承継により取得し、その移転の登録が平成17年8月2日にされているものである。

したがって、本件商標の商標権者と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする本件登録異議申立ての理由は解消した。

よって、結論のとおり決定する。

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