sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91827号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4147092号商標の指定商品中「運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴を除く。」)」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4147092号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月7日に商標登録出願され、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由

これに対し、申立人は「WILSON SLEDGE HAMMER」の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月16日に商標登録出願、同9年4月11日に設定登録されている登録第3276498号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。また、本件商標は、商標法3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第10号、同第15号にも該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨を主張している。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の登録異議理由に基づき、商標権者に対して、本件商標は、上記引用商標と類似し、かつ、その指定商品中「運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴を除く。」)は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しその登録を取り消すとの理由を提示した。

4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、図形と文字の組み合わせよりなるところ、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由も見当たらないところである。そうとすれば、本件商標に接する取引者・需要者は、構成中の図形の下部に顕著に表されている「SLEDGE HAMMER」の欧文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと認められる。したがって、本件商標よりは、「SLEDGE HAMMER」の文宇部分に相応して「スレッジハンマー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は「WILSON SLEDGE HAMMER」の文字を書してなるところ、該商標は「WILSON」と「SLEDEGE HAMMER」の2語よりなるものと容易に看取されるものであり、かつ、これを一連に称呼するにはやや冗長でもあるとこから、これに接する取引者・需要者が、構成中後半部の「SLEDEGE HAMMER」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。そうとすれば、引用商標よりは構成中後半部の「SLEDGE HAMMER」の文字部分から「スレッジハンマー」の称呼をも生ずるものといい得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「スレッジハンマー」の称呼を同じくした類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中「運動用特殊衣服、運動用特殊(「乗馬靴」を除く。)は、その登録査定時に引用商標の指定商品中に包含されていたものである。

したがって、本件商標は、引用商標の上記商品に関し商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、商標法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。