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Trademark Appeal Case

商標権消滅と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90643(T2004−90643/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4788156号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4788156号商標(以下「本件商標」という。)は、「ASPIRE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年12月26日に登録出願、第9類「電話機械器具」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

引用に係る登録第4095275号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASPIRE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月7日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月14日に商標権一部取消し審判(2003年審判第31734号)があった結果、指定商品中「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同16年12月20日になされているものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は、上記引用商標と同一の商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、互いに類似する商品というべきであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「ASPIRE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電話機械器具」を指定商品として、平成16年7月16日に設定登録されたものである。

これに対し、引用商標は、「ASPIRE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月14日に商標権一部取消し審判(2003年審判第31734号)があった結果、指定商品中「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同16年12月20日になされているものである。

また、その審判の予告登録日は、同16年1月28日である。

そして、上記取消審判にあっては、取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、上記予告登録日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。

してみれば、本件商標の登録時(平成16年7月16日)には、引用商標の指定商品中「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」については、商標権が消滅していたものである。

そして、商品の類否は「商品が通常同一の営業主により製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係(昭和33年(オ)第1104号判決)」にあるか否かによって判断されるべきところ、本件商標の指定商品「電話機械器具」は、引用商標の指定商品「電子応用機械器具及びその部品、但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く」とは、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にはないものであるから、両者は互いに非類似の商品といわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、商標について比較するまでもなく、その指定商品が類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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