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Trademark Appeal Case

引用商標の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90642(T2004−90642/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4788096号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4788096号商標(以下「本件商標」という。)は、「オードスパ」の片仮名文字と「Eau de SPA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成15年11月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立人の商標「Spa」(以下「引用商標」という。)は、商品「ミネラルウォーター、炭酸水」について著名な商標である。本件商標は著名な引用商標を含んでいるがゆえに、当該部分が注目され、時として「スパ」及び「SPA」の各文字部分をもってとらえるものと考えられるから、本件商標は引用商標に類似する。したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、当該商品が申立人又は同人と資本的に何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生じるは必定であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第2号証ないし同第7号証を提出している。。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠について見るに、甲第2号証ないし同第7号証は、いずれも原文で記載されているものであって、本文中にその一部の訳文と見られるものが記載されているのみであるから、それらの証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願の時に申立人の業務に係る商品「ミネラルウォーター」の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに十分な証拠とは認められない。

してみれば、引用商標が、本件商標の登録出願の時に取引者、需要者の間に広く認識されていたものとも認められないから、本件商標の構成中に「スパ」及び「SPA」の各文字を含むとしても、本件商標は、その指定商品に使用した場合であっても、取引者、需要者をして、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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