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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90641(T2004−90641/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4787815号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4787815号商標(以下「本件商標」という。)は、「Rainbow Red」の文字を標準文字で表してなり、平成15年11月17日に登録出願、第31類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用商標と称呼を共通にする類似の商標であり、また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

登録第4440386号商標(以下「引用商標」という。)は、「レインボー」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「レインボーレッド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「虹の赤」のごとき意味合いを把握することのできるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「レインボーレッド」の称呼のみを生ずるから、本件商標より「レインボー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、認めることができない。

その他、本件商標と引用商標とが類似すると判断すべき格別な理由は、見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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