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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Rainbow Red」と「レインボー」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90641(T2004−90641/J7))

審判番号
異議2004−90641(T2004−90641/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Rainbow Red」引用商標「レインボー」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第31類・第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90641(T2004−90641/J7)・異議)は、本件商標「Rainbow Red」と引用商標「レインボー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第31類・第33類に属します。特許庁は「登録第4787815号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4787815号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4787815号商標(以下「本件商標」という。)は、「Rainbow Red」の文字を標準文字で表してなり、平成15年11月17日に登録出願、第31類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用商標と称呼を共通にする類似の商標であり、また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

記

登録第4440386号商標(以下「引用商標」という。)は、「レインボー」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「レインボーレッド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「虹の赤」のごとき意味合いを把握することのできるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「レインボーレッド」の称呼のみを生ずるから、本件商標より「レインボー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、認めることができない。

その他、本件商標と引用商標とが類似すると判断すべき格別な理由は、見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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