Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90638(T2004−90638/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4786971号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユニソフィア」の片仮名文字と「UNISOFIA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成15年12月10日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標の出願前から需要者間に周知されるに至っていた下記の引用A商標及び引用B商標に類似する本件商標が商品「靴」等に使用されるときは、それらが登録異議申立人(以下「申立人」という。)の「靴」であるか、又は、申立人の許諾の下に販売されている靴であるかのごとく混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中、第25類「履物,運動用特殊靴」についての登録は、取り消されるべきである。
記
(1)引用に係る登録第2452462号商標(以下「引用A商標」という。)は、「UNISA」の欧文字を横書きしてなり、平成2年1月31日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録されたものであるが、指定商品については、平成16年9月22日に指定商品の書換登録があった結果、第14類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっているものである。
(2)同じく、登録第2432432号商標(以下「引用B商標」という。)は、「UNISA」の欧文字を横書きしてなり、平成2年1月31日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されたものであるが、指定商品については、平成16年10月13日に指定商品の書換登録があった結果、第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっているものである。
3 当審の判断
本件商標の欧文字部分と引用A商標及び引用B商標は、語尾部の文字において「A」と「SOFIA」の差異を有するものであるから、本件商標の欧文字部分と引用A商標及び引用B商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るものであって、相紛れるおそれはないものである。
その他、本件商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
したがって、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。
また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「靴」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとするに十分な証拠とは認められない。
してみれば、本件商標は、前記のとおり、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであって、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に広く認識されていたものとも認められないから、本件商標は、これをその指定商品中、第25類「履物,運動用特殊靴」について使用した場合であっても、取引者、需要者が引用A商標及び引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。