sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90637(T2004−90637/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4786895号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4786895号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年10月1日に登録出願、第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商品「豚肉、肉」についての商標として広く一般に知られている、下記の引用商標と類似し、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(2)本件商標と引用商標とは、ともに「富士豚」の外観及び「フジブタ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も互いに類似するものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。

(3)引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、商標権者が本件商標を採択するに当たり、偶然に引用商標と類似する結果となったというよりは、むしろ、著名性を利用して不正の利益を得る等の目的をもって商標登録を受けたものと推認し得るものであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

登録第4623558号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年4月1日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第10号について

申立人の提出に係る証拠について見るに、引用商標を申立人の業務に係る商品「豚肉、肉」の商標として使用していたとする証拠は、本件商標の登録出願(平成15年10月1日)前のものとして、甲第14号証及び甲第16号証の売上伝票の一部のみであって、しかも、その商品の売上数量、売上額の裏付けとなる取引書類等が何等示されていない。また、前記以外の提出に係る証拠は、本件商標の登録出願後のものか、日付の確認できないものである。

そうすると、申立人の提出に係る証拠によれば、前記商品に引用商標を使用していた事実は認められるとしても、引用商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る前記商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに十分な証拠とは認めることはできない。

してみれば、引用商標が、本件商標の登録出願時に取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いことから、本件商標と引用商標との類否について検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり文字と図形の組み合わせよりなるところ、その構成中の「富士豚」の文字部分は、本件商標の指定商品である第29類「静岡県富士地区で産出された豚の豚肉」及び第31類「静岡県富士地区で産出された豚」との関係において、当該商品の産地、品質を表示したものとして理解されるにとどまり、自他商品標識としての機能を有しないものといえるから、本件商標に接する取引者、需要者は、「富士豚」の文字部分を省略して、図形部分をもって取引に資する場合があるとしても、「富士豚」の文字部分のみに着目して、それより生ずる称呼のみをもって取引に資されることは通常あり得ないと見るのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「フジブタ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標とは類似しないものであり、また、引用商標が、需要者の間に広く認識されていたとする十分な証拠を見いだし得ないこと上記(1)のとおりであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものとはいえないので、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及

び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。