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結論

敗訴(請求棄却)

商標「トルネードジェット」の商標周知性の立証(第4条第1項第10号|審判異議2004−90635(T2004−90635/J7))

審判番号
異議2004−90635(T2004−90635/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トルネードジェット」
争点(論点)
商標周知性の立証
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90635(T2004−90635/J7)・異議)は、本件商標「トルネードジェット」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標周知性の立証」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4786358号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4786358号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4786358号商標(以下「本件商標」という。)は、「トルネードジェット」の文字と「TORNADO JET」の文字とを二段に横書きしてなり、平成15年9月1日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標及び指定商品と、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の周知商標「トルネードジェット」及び「トルネードジェットノズル」(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)及び使用商品「液晶・半導体基板等の洗浄に用いる洗浄装置」等とは、商標及び商品が同一又は類似であるだけでなく、特殊なノズルを商品の特徴部分とすることや、広告媒体までも同じである。

さらに、商標権者と申立人は、本店を大阪市に置いて営業活動を行っている点でも同じであり、液晶、半導体等の電子材料・電子部品に係る需要者にとって出所の混同が生じないということはあり得ない。

また、商標権者は、申立人の創造した商標が周知性を獲得した後に登録出願を行っており、不正の目的があったと解するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号又は同第19号に該当するから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の甲第1号証ないし甲第9号証について見るに、申立人が本件商標の登録出願前に引用商標を自己の業務に係る商品「液晶・半導体基板等の洗浄に用いる洗浄装置」等に使用していた証拠は、甲第1号証ないし甲第5号証〔甲第1号証ないし甲第3号証:株式会社工業調査会発行「電子材料」の2001年及び2002年の各12月号と2003年4月号における各広告、甲第4号証:同誌2003年6月号別冊「電子ディスプレイ技術2003年」中の掲載記事及び広告並びに甲第5号証:2001年11月7日付けの同人の当該商品(一部)の説明資料〕のみであり、それ以外の甲第6号証ないし甲第9号証は、本件商標の登録出願後のものである。

しかるところ、申立人は、他に引用商標を付した当該商品が本件商標の登録出願前に周知性を獲得するに至っていたことの裏付けとなる資料(例えば、当該商品の年間販売数量・販売金額・業界順位・市場占有率等)をはじめとする取引書類等を何等示していない。

そうすると、申立人提出の証拠からは、同人が前記商品に引用商標を使用していた事実は認められるとしても、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る前記商品の商標として、取引者、需要者の間において広く認識されていたものとするに十分な証拠とは認められない。

してみれば、引用商標は、本件商標の登録出願時に、取引者、需要者の間において広く認識されていたものとは認められず、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、申立人の引用商標を直ちに連想又は想起させるものということはできず、また、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれもないから、不正の目的をもって使用をするものということもできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号又は同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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