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Trademark Appeal Case

指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90613(T2004−90613/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4785736号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4785736号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年11月20日に登録出願、「UCC」と「Masterpiece」の欧文字を二段に併記してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆」を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「K C MASTERPIECE」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年11月9日に登録出願、第30類「バーベキューソース」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されている登録第4415878号商標(以下、「引用商標」という。)と、外観、称呼及び観念において類似するものであり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標の指定商品「コーヒー及びココア,コーヒー豆」は、焙煎したコーヒー豆及びそれを更に加工して粉状、顆粒状、又は液状並びに焙煎前コーヒー豆が含まれ、また「ココア」は「コーヒー」と同様に解され、引用商標の指定商品「バーベキューソース」は、食品の調味に使用される「調味料」中の「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,,マヨネーズソース,焼肉のたれ」の範疇に属する(「商品区分解説」昭和55年3月31日改訂版及び「商品及び役務の区分解説」平成8年12月25日改訂第2版、発明協会発行参照)と解される。

この点については、類似商品・役務審査基準(特許庁商標課編)にて、本件商標の指定商品中の「コーヒー及びココア」は類似群コード「29B01」,「コーヒー豆」は類似群コード「32D04」、及び引用商標の指定商品「バーベキューソース」は類似群コード「31A02」として、類似商品を推定しているところである。

登録異議申立人は、「本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも、特定の専門店においてのみ、一般消費者の手に出回らない類の商品ではなく、むしろ、スーパーマーケット等、一般小売業界において、ごく日常的に出回っており、ごく普通に入手できるものであるから、本件商標をその指定商品について使用する場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。」旨主張している。

しかしながら、ごく日常的に出回っており、一般小売市場において容易に入手できるとの理由で、両商標の指定商品が類似するとは必ずしもいえないところであり、両商標の指定商品の類否を判断するには、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途、商取引、経済界の実情の推移等を総合勘案して判断するのが相当である。

そして、本件商標の指定商品である「コーヒー及びココア,コーヒー豆」と、引用商標の指定商品である「バーベキューソース」とは、その商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等を明らかに異にする非類似の商品とみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標の指定商品は、その商品において非類似の商品といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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