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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念外観の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90605(T2004−90605/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4783681号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4783681号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年3月10日登録出願、「i−mode」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録第2605154号商標(以下「引用商標」という。)は、「EYEMODE」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年1月14日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び付属品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録され、その後、指定商品を、第9類「眼鏡」、第14類「時計」とする書換の登録が平成15年10月29日にされたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)本件商標は、引用商標と称呼において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、申立人が商品「眼鏡フレーム」に1990年4月より使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品中の「眼鏡」に使用する場合は、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その指定商品中の「眼鏡」についての登録は取消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「i−mode」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、本件商標権者である「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」(以下「ドコモ社」という。)が、原審において、平成16年4月28日付け提出の早期審査に関する事情説明書によれば、ドコモ社は、2001年(平成13年)4月から8月にかけて、ドコモ社の商品カタログに掲載されている本件商標と社会通念上同一と認められる商標をアメリカ合衆国に登録出願したこと、及びドコモ社は、平成11年(1999年)2月22日に携帯電話に本件商標と同一の態様の商標を付して販売を開始し、この販売を開始したことが申立人提出に係る甲第3号証(商標権者のウェブサイト)によっても認められる。

該甲第3号証によれば、1999年に電子メールやインターネットができる「i−mode(アイモード)」が登場し、日本で携帯電話を利用している人の数は、2002年3月現在で約6900万人とされており、また、商願2004―22318号(登録第4783689号)の平成16年6月1日付けの意見書によれば、商標権者の使用する携帯電話「iモード」の契約者数は、2002年10月現在で約3500万人、2004年3月現在で約4107万人に達することが認められ、このことからすると、2002年現在での日本におけるドコモ社の携帯電話「iモード」の契約者数は、日本における携帯電話の契約者数のほぼ半数であることが確認できる。

さらに、上記「早期審査に関する事情説明書」中のドコモ社の商品カタログに掲載されている携帯電話には、ドコモ社の商標である「NTT/DoCoMo」とともに、本件商標と同一の態様を含む商標が付されており、かつ、商標権者は、本件商標と同一の態様の商標を全類に防護標章登録(登録第第4602350号商標防護第1号 登録査定日:平成16年(2004年)8月11日)を受けているものである。

以上の事実よりすると、本件商標は、ドコモ社の携帯電話を表示する「NTTドコモのiモード」あるいは「NTTドコモのアイモード」として、本件商標の登録出願時はもとより登録査定時には既に我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

加えて、本件商標は、前記のとおり、「i」の欧文字であるのに対して、引用商標の「アイ」は英語で「目」を意味する「EYE」の文字よりなるものであるから、両者は観念及び外観において顕著な差違を有するものということができる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「アイモード」の称呼において共通するとしても、両者の観念及び外観においては前記したとおり顕著な差違を有するものであるから、両者はこの全体的な差違により、誤認混同しない非類似の商標とうべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人が、引用商標の著名性を証する書面として提出した甲第4号証のチラシには、使用年の記載がないし、また、この程度の証拠資料をもってしては、引用商標の著名性を立証するに十分でない。

加えて、本件商標と引用商標とは、上記(1)とおり、商標自体非類似で別異のものであるから、本件商標をその指定商品中第9類の「眼鏡」に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないし申立人を想起、連想するようなことはないというべきであって、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議申立にかかる指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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