Trademark Appeal Case
周知商標の認識度と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90650(T2004−90650/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4788211号商標(以下「本件商標」という。)は、「SCHINDLER」の文字を標準文字で書してなり、2002年5月22日に大韓民国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年11月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の本国スイスはもとより、日本を含む世界の各国で広く認識されている商標「SCHINDLER」(以下「引用商標」という。)と同一の商標であるので、本件商標をその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本件商標は、引用商標と同一の商標であるので、本件の使用には不正の目的があるから、同法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標を商品「エスカレーター、エレベーター」等に使用していることは認められるとしても、引用商標が本件商標の登録出願時には本件商標の指定商品を取り扱う分野まで広く認識されていたものとするに十分な証拠とは認められないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合であっても、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、前記のとおり、引用商標が本件商標の指定商品を取り扱う分野まで広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、不正の目的をもって使用するものとはいえない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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