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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SCHINDLER」の周知商標の認識度と混同のおそれ(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2004−90650(T2004−90650/J7))

審判番号
異議2004−90650(T2004−90650/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SCHINDLER」
争点(論点)
周知商標の認識度と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90650(T2004−90650/J7)・異議)は、本件商標「SCHINDLER」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の認識度と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4788211号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4788211号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4788211号商標(以下「本件商標」という。)は、「SCHINDLER」の文字を標準文字で書してなり、2002年5月22日に大韓民国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年11月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の本国スイスはもとより、日本を含む世界の各国で広く認識されている商標「SCHINDLER」(以下「引用商標」という。)と同一の商標であるので、本件商標をその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本件商標は、引用商標と同一の商標であるので、本件の使用には不正の目的があるから、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標を商品「エスカレーター、エレベーター」等に使用していることは認められるとしても、引用商標が本件商標の登録出願時には本件商標の指定商品を取り扱う分野まで広く認識されていたものとするに十分な証拠とは認められないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合であっても、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、前記のとおり、引用商標が本件商標の指定商品を取り扱う分野まで広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、不正の目的をもって使用するものとはいえない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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