Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90651(T2004−90651/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4788373号商標(以下「本件商標」という。)は、「養玄」の文字を横書きしてなり、平成15年10月20日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年7月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記の引用商標と称呼を共通にする類似の商標であり、また、両者の指定役務も同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
記
登録第4771800号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年2月28日に登録出願、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年5月21日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「養玄」の文字を横書きしてなるから、該文字に相応して「ヨウゲン」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成文字の全体は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ヨーゲンフルーズ」「ヨーゲンフリューズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、その構成文字の全体をもって、一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されると見るのが相当である。
そうすると、引用商標から「ヨーゲン」の称呼が生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが称呼上類似するとの申立人の主張は、前提において妥当でなく、これを認めることができない。
その他、本件商標と引用商標とが類似すると判断すべき格別の理由も見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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