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Trademark Appeal Case

「肌への贈りもの」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90652(T2004−90652/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4788954号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4788954号商標(以下「本件商標」という。)は、「肌への贈りもの」の文字を標準文字で書してなり、平成15年11月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、これを指定商品との関連でかんがみるに、「洗顔料、せっけん、ローション」等の商品、特に肌への効能を考慮し、工夫を凝らした成分を配合した商品があって、このような商品を表す際に「肌への贈りもの」の語が普通に用いられているものである。したがって、本件商標は、その指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「肌への贈りもの」の文字を書してなるところ、申立人の提出に係る証拠によっても、「肌への贈りもの」の文字が直ちに特定商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識し、把握さるれものとはいい得ない。

そうとすれば、上記構成よりなる本件商標をその指定商品のいずれの商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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