Trademark Appeal Case
星図形と文字の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90704(T2004−90704/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4796799号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成よりなり、平成15年7月10日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成16年8月20日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきであると主張し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第82号証を提出している。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、以下の(1)ないし(7)の登録商標と類似の商標であり、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)引用登録第4287761号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示した構成よりなり、平成9年8月13日に登録出願、第32類「ビール,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。
(2)同じく登録第4225936号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示した構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。
(3)同じく登録第4278259号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に表示した構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。),ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
(4)同じく、登録第4371872号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)に表示した構成よりなり、平成10年12月28日に登録出願、第30類「イタリア製又はイタリア産のコーヒー及びコーヒー豆」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
(5)同じく、登録第4403733号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(6)に表示した構成よりなり、同9年6月11日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。
(6)同じく、登録第4420838号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(7)に表示した構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
(7)同じく、登録第4449417号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(8)に表示した構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類「キノット」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである(以下、上記引用商標1ないし引用商標7をまとめて「引用商標」という。)。
2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と類似であって、その商品又は類似する商品に使用するものである。
さらに、本件商標が使用されれば、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
3 以上により、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、外形を二重輪郭状に描いた赤色のやや横長の星の図形を描き、その上に重ねるように「CRU」(「R」の文字は反転してなる。)の欧文字と該文字に比し小さく「DESIGNS」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものである。
他方、引用商標1及び4は、外形を二重輪郭状に描いた赤色の星の図形を描き、後者はさらに図形中央及び下部に欧文字を配してなるものである。また、引用商標2、3、5、6及び7は、外形を三重輪郭状に描いた黒色の星の図形を描き、その下部に欧文字を配してなるものである。
しかして、本件商標及び引用商標の各商標中の欧文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるところ、両者の欧文字部分の構成は別掲に示したとおりであって、該文字部分においては、その外観、称呼及び観念の何れにおいても類似する点は見当たらないというべきである。
次に、本件商標と引用商標の図形部分の類否について判断する。
本件商標は、前記したとおり、星の図形の上に重ねるように「CRU」(「R」の文字は反転してなる。)の欧文字を大きく顕著に表示し、また、その下に小さく「DESIGNS」の欧文字を二段に書してなるから、上記星の図形部分は、文字部分の背景的図形の如く看取、認識され、かつ、該図形と文字とが一体となった構成と認識されるものであるから、星の図形のみに着目し、この部分が独立して自他商品の識別標識として機能し、取引に資されるとは認め難いものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上も互いに相紛れるおそれはないものといわなければならず、また、本件商標の図形部分から特定の称呼及び観念を生じるものとは認められないから、引用商標とは称呼及び観念において比較すべくもないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標であるといわざるを得ない。
2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人の提出に係る甲第12号証ないし甲第79号証等によれば、申立人は、引用商標1又は外形を二重輪郭状に描いた黒色の星の図形を商品「ミネラルウォーター」に使用していることが認められる。
そして、仮に、申立人の使用商標が我が国において、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標と申立人の使用商標(引用商標)とは非類似の商標であること前記1のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しないものである。
また、本件商標と引用商標とは、別異の商標と看取、認識されるものであって、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標又は申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
3 結語
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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