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Trademark Appeal Case

浸透スパウオーターの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90701(T2004−90701/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4800419号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4800419号商標(以下「本件商標」という。)は、「浸透スパウオーター」の文字を標準文字により書してなり、平成15年6月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同16年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「しみとおること」の意味を有する「浸透」、「温泉」を意味する「スパ」及び「水」を意味する「ウオーター」の各文字よりなるから

、これをその指定商品に使用するときは、「温泉水を配合した肌や髪等に浸透する商品」を直感させ、その商品の品質を表す標章にすぎないものである。また、本件商標を「温泉水を配合した肌や髪等に浸透する商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が前記商品であるかの如く直感させ

、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録を取り消されるべきものである旨申し立て、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、「浸透スパウオーター」の文字よりなるところ、その構成中「浸透」の文字は「しみとおること」等の意を表す語であって、本件指定商品を取り扱う化粧品業界等においては、品質・効能等を表す語として普通に

使用されていることを認めることができる。

しかしながら、後半部の「スパウオーター」の文字は、その構成中「スパ」の文字が「温泉」を、また「ウオーター」の文字が「水」を意味する語であるとしても、これらを結合した「スパウオーター」の文字からは、異議申立人が主張するように、直ちに「温泉水を配合した商品」であると理解、認識されるものとは言えないものというべきである。

また、「スパウオーター」の文字が、化粧品等の本件指定商品の品質、材料などを表す文字として普通一般に使用されているものと断定し得る証左は見あたらない。

してみれば、本件商標「浸透スパウオーター」に接する取引者、需要者は、これが、その指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品の品質を表示したものとは認められない造語よりなるものといわざるを得ず、また、本件商標をその商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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