Trademark Appeal Case
称呼類似性: 音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90700(T2004−90700/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4797141号商標(以下「本件商標」という。)は、「ソーラートロン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成15年8月31日に登録出願、第11類「UV可視光線照射器,電球類及び照明用器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」を指定商品として、平成16年8月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の申立の理由に引用する登録第2105981号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SOLARTONE」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年1月18日に登録出願、第11類「電球類および照明器具」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第1892484号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SOLARTONE」の欧文字と、該文字に比し小さく書した「ソラートーン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年5月4日に登録出願、第9類「人工的に日焼けをするための装置」を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものである。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ソーラートロン」の文字に相応し「ソーラートロン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は「SOLARTONE」の文字に相応し「ソーラートーン」の称呼を生じ、引用商標2は「SOLARTONE」「ソラートーン」の文字に相応し「ソーラートーン」又は「ソラートーン」の称呼を生ずるものと認められるものである。
そこで、先ず、本件商標より生ずる「ソーラートロン」の称呼と引用商標1及び引用商標2より生ずる「ソーラートーン」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに長音を含めて7音からなるところ、第5音目の「ト」に続く音が、前者は「ロ」、後者は「ト」の長音である点に差異を有するものである。
そうして、該差異音「ロ」(ro)の音は、弾音の子音(r)と母音(o)との結合した強い音であり、「ト」(to)の音に続く長音(ー)とは、明らかに異なる音であるから、強く明瞭に聴取し得る差異音「ロ」が両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
次に、本件商標より生ずる「ソーラートロン」の称呼と引用商標2より生ずる「ソラートーン」の称呼とを比較するに、両称呼は、前記した「ロ」と「ト」の音に続く長音(ー)の差異を有することに加え、語頭音「ソ」の音において長音(ー)の有無の差異を有するものであるから、互いに聞き誤るおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用各商標とは、外観において互いに区別し得る差異を有するものである。また、本件商標と引用各商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念において比較することはできない。
そうとすれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲第5号証ないし甲第9号証によれば、申立人は、商品「日焼けをするための機械器具(日焼けマシン)」に「Solartone」「ソーラートーン」の文字を使用していることは認め得るとしても、該商品の売上高、取引の実際(取引書類)、広告宣伝の方法(新聞、雑誌等における宣伝広告、回数)、等が明らかでないから、申立人の提出するフィットネスショーのガイド(甲第6号証)、製品パンフレット(甲第8号証)、インターネット情報(甲第9号証)の証左のみでは、我が国において、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで継続して、需要者、取引者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
そうとすれば、申立人の使用商標は、広く認識されていたものと認めることはできないばかりでなく、前記(1)のとおり、本件商標と申立人の使用商標とは非類似の商標であり、別異の商標と看取、認識されるものであるから、本件商標は、その指定商品に使用した場合、申立人の引用商標又は申立人らの使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人らの業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
(3)結語
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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