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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シャット」と「SAT」の称呼の類似性と語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2004−90699(T2004−90699/J7))

審判番号
異議2004−90699(T2004−90699/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シャット」引用商標「SAT」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90699(T2004−90699/J7)・異議)は、本件商標「シャット」と引用商標「SAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音の差異」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4796576号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4796576号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4796576号商標(以下「本件商標」という。)は、「シャット」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年2月12日に登録出願、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、平成16年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する「サット」の片仮名文字と「SAT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月12日に登録出願、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,装飾塗工用ブラシ」及び第21類「工業用の不織布製ワイパー,その他の不織布製ワイパー,その他の清掃用具及び洗濯用具,食器類(貴金属製のものを除く。),工業用はけ,アイロン台,植木鉢,育苗ポット,家庭園芸用の水耕式植物栽培器」を指定商品として、平成15年11月21日に設定登録された登録第4727827号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「シャット」の文字に相応し「シャット」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「サット」「SAT」の文字に相応し「サット」の称呼を生ずることは明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「シャット」の称呼と引用商標より生ずる「サット」の称呼を比較するに、両称呼は、前半部において「シャ」と「サ」の音の差異を有し、後半部において「ット」の音を共通にするものである。

しかして、両者は、共に短い音構成にあって、しかも、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、「シャ」と「サ」の音に差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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