Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90699(T2004−90699/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4796576号商標(以下「本件商標」という。)は、「シャット」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年2月12日に登録出願、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、平成16年8月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する「サット」の片仮名文字と「SAT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月12日に登録出願、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,装飾塗工用ブラシ」及び第21類「工業用の不織布製ワイパー,その他の不織布製ワイパー,その他の清掃用具及び洗濯用具,食器類(貴金属製のものを除く。),工業用はけ,アイロン台,植木鉢,育苗ポット,家庭園芸用の水耕式植物栽培器」を指定商品として、平成15年11月21日に設定登録された登録第4727827号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「シャット」の文字に相応し「シャット」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「サット」「SAT」の文字に相応し「サット」の称呼を生ずることは明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「シャット」の称呼と引用商標より生ずる「サット」の称呼を比較するに、両称呼は、前半部において「シャ」と「サ」の音の差異を有し、後半部において「ット」の音を共通にするものである。
しかして、両者は、共に短い音構成にあって、しかも、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、「シャ」と「サ」の音に差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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