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Trademark Appeal Case

図形商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90695(T2004−90695/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4794547号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4794547号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成15年12月15日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年8月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3183246号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成5年4月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由

本件商標と引用商標とは、一つの大きな円とそれを取り囲む小さな円4つで構成されているという構図を同じくするものであり、出所の混同を生じる程度に相紛らわしいものである。引用商標は、いわゆるペットフードに永年使用されてきた著名な商標であり、本件商標がその指定商品中「愛玩動物用被服類」に使用されると申立人の商品と出所の混同を生ずる可能性は極めて高く、また、本件商標は、周知著名な引用商標の特徴を包含しており、愛玩動物用被服を製造販売している商標権者は、引用商標について当然認識しており、引用商標の名声を利用しようとする意図を有していると思われる。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、いわゆるペットフードについて引用商標が使用されていることが認められる。

しかしながら、その使用状態は、「IAMS」又は「EUKANUBA」の文字の最後に付記するように表示されたものが大半であって、他に、四角形中に引用商標と「IAMS」及び「COMPANY」の文字を二段併記したものが散見される程度であり、引用商標自体が単独で使用されているものはない。

そして、ペットフードに係る取引者、需要者は、申立人の商品のパンフレットや商品の包装等に表示された商標のうち、「IAMS」又は「EUKANUBA」の文字部分に注目することはあっても、引用商標の図形について、それ程注意を払わないで商品を選択し、購入しているものと見るのが自然である。

そうすると、「IAMS」、「EUKANUBA」、「アイムス」又は「ユーカヌバ」の文字からなる商標は、ペットフードの取引者、需要者間において、相当程度知られているものといえるとしても、引用商標自体が単独で広く認識されるに至っているとまでは認めることができない。

さらに、本件商標を構成する一つの図形と引用商標とは、一つの大きな円と小さな円4つから構成されている点では共通するものの、前者は、輪郭線で各円が楕円であるのに対し、後者は、黒塗りの真円であるし、両者の大きな円と小さな円の配置も異なること、さらには、本件商標が同じ図形を二つ並べた構成であるのに対し、引用商標は、一つの図形であることから、両者が酷似しているとまでは認め得ない。

以上からすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と経済的あるいは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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