結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91869号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4150741号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年9月18日に商標登録出願され、「RELAXER」の文字と「リラクサー」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成10年5月29日に設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
本件商標は、「RELAXER」の文字と「リラクサー」の文字を二段に併記してなるものである。
ところで、本件商標の指定商品を取り扱う理美容業界において「癖毛を直毛になおすこと」、「頭髪の縮毛矯正」、「縮毛を矯正し、直毛にすること」が行われており、「縮毛矯正」、「縮毛矯正技術」を打ち出し「(タンパク質を補給しながら行う)縮毛,矯正技術(施術)」を行うことを「RELAXER(レラクサー)」と称しているのが実情であり、特にァメリにおいて顕著なことである。また、「縮毛矯正頭髪用化粧品」に「RELAXER」の表示をしていることが認められ、さらに、「relaxor(リラクサー)」の語は、「縮毛矯正剤」を意味するものであることがリーダーズ英和辞典、新英和大辞典(研究社)からも認められるところである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中、例えば「縮毛矯正頭髪用化粧品」について使用した場合、前記実情より、これに接する取引者、需要者は、当該商品が単に商品の品質、用途を表すにすぎないものであることを認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、その指定商品中例えば、「縮毛矯正頭髪用化粧品」について使用した場合、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであり、前記商品以外の「化粧品」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
(1) 平成11年3月31日付けで、本件商標の指定商品中「化粧品」について、要旨上記のとおりの取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。
(2) 次に、上記(1)以外の指定商品についての登録異議申立理由を検討する。
登録異議申立書を検討し、登録異議申立人の提出に係る証拠を斟酌した結果、本件商標が、上記(1)以外の指定商品についても、その商品の品質を表示するものとして取引者、需用者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も発見し得ない。
また、本件商標が、上記(1)以外の指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を誤認させるおそれがあるとする理由及び証拠は発見し得ない。
したがって、本件商標は、指定商品中「化粧品」については商標法第43条の3第2項の規定により、上記取消理由によって登録を取り消すべきものであり、その余の指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとする取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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