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結論

敗訴(請求棄却)

商標「犬の生活」と「愛玩動物用おもちゃ」の称呼類似と商品用途の非類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2004−90693(T2004−90693/J7))

審判番号
異議2004−90693(T2004−90693/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「犬の生活」引用商標「愛玩動物用おもちゃ」
争点(論点)
称呼類似と商品用途の非類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90693(T2004−90693/J7)・異議)は、本件商標「犬の生活」と引用商標「愛玩動物用おもちゃ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品用途の非類似」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4794397号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4794397号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4794397号商標(以下「本件商標」という。)は、「犬の生活」の文字を標準文字で書してなり、平成16年2月3日に登録出願、第28類「 おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成16年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の申立ての理由に引用する登録第4370461号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成11年9月8日に登録出願、第28類「愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と類似の商標である。また、本件商標の指定商品中「おもちゃ、人形」と引用商標の指定商品とは、商品の用途・性質において類似性・関連性があり、需要者を共通又は同一とする類似関係にある。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

商標「犬の生活」は、申立人の業務に係る商標として広く知られるに至っている(甲第7号証ないし同第212号証)から、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者をして出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあり、事実、誤認・混同が生じている(甲第6号証)。

(4)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「犬の生活」の文字に相応し「イヌノセイカツ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、別掲に表示したとおり「犬の生活」の文字と図形よりなるものであるから、「犬の生活」の文字部分に相応し「イヌノセイカツ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「イヌノセイカツ」の称呼を共通にする類似の商標であることは明らかである。

そこで、本件商標の指定商品中「おもちゃ、人形」と引用商標の指定商品とを比較検討するに、上記「おもちゃ」は、主として子供が持って遊ぶ道具であり、また、「人形」は、人の形を模して作られ、観賞・愛玩用として用いられるものであって、いずれも、子供をはじめ人が楽しむため、或いは観賞するために使用されるものと言える。

他方、引用商標の指定商品「愛玩動物用おもちゃ」は、飼育する愛玩動物の遊び、運動等のための道具であって、対象となるのは愛玩動物に限られるから、そうとすれば、両者の商品は、自ずから、その対象者、使用目的、用途等を著しく異にし、また、製造者、販売場所、取引系統等を異にする非類似商品とみるのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、商標において類似するとしても、その指定商品において類似しないから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人の提出に係る甲第7号証ないし甲第212号証によれば、申立人は、商標「犬の生活」をペット(愛犬)用の商品について使用し、本件商標の登録出願時及び査定時において、我が国の需要者の間に認識されていたとしても、本件商標の指定商品と申立人の使用商品「ペット(愛犬)用の商品」とは、前記(1)のとおり、「おもちゃ、人形」はもとより、その余の商品についても、その商品の目的、用途、生産部門、販売部門、流通経路等を著しく異にする非類似の商品である。

してみれば、申立人の提出した甲第6号証を勘案するとしても、本件商標は、その指定商品に使用した場合、申立人の引用商標又は申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

(3)結語

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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