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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90690(T2004−90690/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4793675号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4793675号商標(以下「本件商標」という。)は、「DHCアロエールコンセントレート」の文字を標準文字で書してなり、平成15年11月26日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「アロエーヌ」(やや図案化してなる。)の片仮名文字を横書きしてなり、昭和48年3月13日に登録出願、第4類「せつけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、昭和51年2年5日に設定登録された登録第1183751号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録を取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出し、要旨以下のとおり述べている。

(1)本件商標中、「DHC」の文字は、ハウスマーク的に製造者・販売者を表現するものであり、また「コンセントレート」は、化粧品の取引業界においては、商品の品質・形状表示として「濃縮されたもの」「集中しての使用」を表し、顕著性のない部分である。

したがって、本件商標は、「DHC」社の製造販売に係る「アロエール」のコンセントレート商品と認識され、そうとすると、自他商品の識別機能を発揮する部分は「アロエール」にあり、これより「アロエール」の称呼を生ずるものである。

(2)そこで、上記「アロエール」と引用商標「アロエーヌ」とは、共に同数の音からなり、異なる音は比較的聴別し難い語尾における「ル」と「ヌ」の音の差でしかなく、しかも母音を共通にするから、それぞれを一連に称呼するときは、相紛れるおそれがある類似商標というべきである。

また、本件商標の指定商品「せつけん類,歯みがき,化粧品,香料類」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。

3 当審の判断

本件商標は、「DHCアロエールコンセントレート」の文字よりなるところ、該文字は、欧文字「DHC」と片仮名文字「アロエールコンセントレート」との結合からなり、両者は、その字体を異にし視覚上、分離して看取されるばかりでなく、前半部の「DHC」の文字は、本件商標権者の代表的出所表示機能を表す文字部分と認識されるから、それぞれの文字部分より生ずる称呼をもって、取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、「DHCアロエールコンセントレート」の文字に相応して「デーエッチシーアロエールコンセントレート」の称呼を生ずるほか、「DHC」の文字に相応し「デーエッチシー」、「アロエールコンセントレート」の文字に相応し「アロエールコンセントレート」の称呼をも生ずるものである。

そこで、上記「アロエールコンセントレート」の文字から生ずる称呼について検討するに、該構成文字中「コンセントレート(concentrate)」の文字は、申立人が主張するように「集中する、濃縮する」等の意味合いを有する語として、我が国において一般に親しまれ、認識されている語とは認め難いものである。

そして、申立人の提出に係る、インターネットのホームページ(甲第4号証)によれば、化粧品等の商品に「コンセントレート」の文字が使用されていることは窺い知ることはできるとしても、該証左のみでは、具体的に特定の商品の品質、形状、使用方法を表示するものとして、普通に使用されているものとは断定し得ないものである。

してみれば、同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書された「アロエールコンセントレート」の文字は、全体として特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認識、理解され、かつ、「アロエールコンセントレート」の称呼もやや冗長であるとしても、一連に無理なく称呼し得るものであるから、上記称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「アロエーヌ」の文字に相応し「アロエーヌ」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本件商標より生ずる「アロエールコンセントレート」の称呼と引用商標より生ずる「アロエーヌ」の称呼とは、その音数、音構成において、明らかな差異を有するものであるから、互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標とは、その構成前記のとおりであるから、外観上相紛れるおそれはなく、また、観念においても、両者は共に造語と認められるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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