Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90688(T2004−90688/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4793454号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイスニング」の片仮名文字と「ICENING」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年2月2日に登録出願、第23類「糸」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成16年8月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の申立ての理由に引用する、登録第2288662号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年6月9日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として、平成2年12年26日に設定登録され、その後、平成14年2月27日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標と称呼及び観念上、相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、指定商品も相抵触するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又はイタリア国を初めとする各国において、需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがある。
(4)商標法第4条第1項第19号について
理由は、述べていない。
(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。
よって、本件商標は、その登録を取り消すべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「アイスニング」「ICENING」の文字よりなるところ、「アイスニング」及び「ICENING」の文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認識、理解されるものというのが相当である。
また、これより生ずる「アイスニング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「アイス」「ICE」の文字部分のみが独立して看取、認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本件商標は、「アイスニング」「ICENING」の文字に相応し「アイスニング」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「ICE」の文字に相応し「アイス」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「アイスニング」の称呼と引用商標より生ずる「アイス」の称呼とは、「ニング」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼は互いに聞き誤るおそれはないものである。
さらに、本件商標は、造語よりなるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできないし、外観上も区別し得る差異を有するものである。
そうしてみると、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又はイタリア国を初めとする各国において、需要者の間に広く認識されているものである、と主張するのみで、その使用事実等を何ら提出していない。
してみれば、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
申立人は、本件商標は本号に該当する、と主張するのみで、その理由を述べていない。
そして、本件商標が本号に該当する理由は、何ら見あたらない。
(4)結語
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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