結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2005−90206(T2005−90206/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4833710号商標は、「プレミアムシェル」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第7類及び第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月26日に登録出願、同17年1月22日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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