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Trademark Appeal Case

異議申立の要件不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90294(T2005−90294/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4845403号商標は、「FOOD MASTER BASIC」の欧文字(色彩を施してなる。)を横書きしてなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願、同17年3月11日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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