結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第92079号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4167910号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月16日登録出願され、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供の契約の取次ぎ,飲食物の提供,施設の警備,展示施設の貸与」を指定役務として、平成10年7月17日に設定登録されたものである。
本件商標は、平成4年9月29日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月16日に設定登録された登録第3368455号商標(以下「引用A商標」という。)、平成4年9月30日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244113号商標(以下「引用B商標」という。)、平成4年9月29日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3258873号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成4年8月19日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年3月13日に設定登録された登録第3369253号商標(以下「引用D商標」という。)と類似する商標であり、かつ、指定役務も引用各商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
本件商標については、商標権者に対して、平成11年5月18日付をもって引用A商標、引用B商標及び引用C商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして取消理由を通知したところ、商標権者は、平成11年8月2日付で本件商標の移転登録手続きをし、その登録が平成11年8月25日になされているものである。これにより、本件商標と引用A商標及び引用C商標の権利者は同一人となったことが認められる。
そこで、本件商標と引用B商標との類否について判断するに、本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の左側に3段に表してなる「RE」「NAIS」「SANCE」の各文字は、その右側に書された「RenaissanceFriendlyClub」の文字に比し、肉太に顕著に書されていて「RENAISSANCE」の欧文字を書してなるものと容易に認識し得るものであるから、その構成文字に相応して「ルネッサンス」あるいは「ルネサンス」の称呼を生ずると認められるものである。他方、引用B商標は、別紙に示すとおり「RENAISSANCE」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ルネッサンス」あるいは「ルネサンス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用B商標は、「ルネッサンス」又は「ルネサンス」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ず、かつ、本件商標の指定役務中の「飲食物の提供」は引用B商標の指定役務中に含まれているものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、指定役務中「飲食物の提供」については、先の取消理由によって取り消すべきものとし、登録異議申立に係るその余の指定役務については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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