結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10956(T2004−10956/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INDY」の文字を標準文字として表してなり、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成14年6月14日に登録出願された商願2002−49593に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年9月8日に登録出願されたものである。
原査定は、次の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3334740号は、「インディフィット」の片仮名文字を表してなり、平成7年3月29日登録出願、第25類「被服(但し、和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(但し、げたを除く。),運動用特殊衣服,運動靴」を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第3334741号商標は、「INDIFIT」の欧文字を表してなり、平成7年3月29日登録出願、第25類「被服(但し、和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(但し、げたを除く。),運動用特殊衣服,運動靴」を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録されたものであり、引用商標の商標権は現に有効に存続している。
本願商標は、前項1で述べたとおり、「INDY」の欧文字を表してなり、構成文字に相応し「インディ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「インディフィット」の片仮名文字、若しくは「INDIFIT」の欧文字を表してなり、それぞれの構成文字より生ずる「インディフィット」の称呼も、一連によどみなく称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「フィット」及び「FIT」の文字部分より「適合する、ぴったりと合う」等の意味合いを認識させる場合があるとしても、引用商標のかかる構成においては、直ちに商品の品質等を表示するものとして理解されるものとは言い難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「インディフィット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「インディ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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