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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語中音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−10760(T2003−10760/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−10760(T2003−10760/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と語中音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−10760(T2003−10760/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語中音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年7月15日付け手続補正書をもって、第5類「眼病薬」、第10類「移植組織・目の移植組織・眼科用の手術用機械器具」及び第16類「医者及び看護要員向けの専門情報出版物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2269001号商標は、「ACROTEC」と「アクロテック」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年6月1日に登録出願、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2478191号商標は、「ACROTEC」と「アクロテック」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年7月6日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録、その後、指定商品については、同14年11月27日に第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2521845号商標は、「ACROTEC」と「アクロテック」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年7月6日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、同16年11月24日に第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである(以下、まとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化したものであるが、容易に「Acri.Tec」と認識できる文字とその左端上に小さく花模様と思しき図形を配した構成よりなるものである。そして、本願商標は、顕著に書されたその文字部分により識別される場合が少なくないとみるのが相当であって、かつ、その文字部分が特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められるから、我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風に「アクリテック」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用各商標は、前記2のとおり、「ACROTEC」と「アクロテック」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められ、これより「アクロテック」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「アクリテック」の称呼と、引用各商標から生ずる「アクロテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなるところ、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含め前半部の「アク」の音及び後半部の「テック」の音を共通にし、異なるのは第3音における「リ」と「ロ」の差異にすぎない。

そして、該差異音「リ」と「ロ」は、ラ行の同行音に属するものであるばかりでなく、その差異が比較的聴取され難い中間部に位置すること、さらに、後続する「テ」が促音を伴いアクセントがかかるため、これに比し差異音が明瞭には聴別され難いことから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、本願商標と引用各商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相似たものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用各商標は、その外観において差異があり、観念において共に造語と認められ、比較することができないことを考慮しても、称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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