sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12032(T2004−12032/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Promonitor」の欧文字と「プロモニター」の片仮名文字とを二段に書してなり、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『専門家、職業としてそれを行う人』を意味する『Pro』『プロ』の文字と『商品の品質などについて参考意見・批評を提出する者』の意味を有する『monitor』『モニター』の文字を結合してなるものであって、指定役務との関連においては、『(一般の人ではなく)調査しようとする商品の専門家よりなるモニター』あるいは『(調査のために一時的に選出されたモニターではなく)商品の品質などについての参考意見や批評を提出することを仕事としているモニター』のごときの意味合いを認識させる『Promonitor』『プロモニター』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるにすぎないので、このようなものをその指定役務に使用しても、これに接する需要者はその役務には前記のモニターが何らかの形で参加していることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は上記のとおり、「Promonitor」の文字と「プロモニター」の文字とを二段に書してなるものである。

そして、構成中の「Pro」及び「プロ」の文字が、「専門家,職業的な」等の意味を有し、また「monitor」及び「モニター」の文字が「放送・新聞の内容や商品の性能などについて、一般の視聴者・読者や消費者の中から選ばれて、意見や感想を述べる人。」等の意味を有する英語及びその表音片仮名表記としてそれぞれ知られ、外来語としても親しまれていると認められることから、原審説示の意味合いを暗示させるものであることは是認できるところであるが、その商標が自他役務の識別標識としての機能を発揮できるか否かの判断は、個々の部分に分離して観察するのみならず、その構成全体としても観察し、検討すべきであることは、明らかなところである。

そこで、本願商標を見るに、本願商標は、全体にまとまりよく表されてなり、これより生ずると見られる「プロモニター」の称呼も格別冗長なものでなく、また、「Promonitor」及び「プロモニター」の文字全体を見れば、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとしてして一般に理解されているとは認め難いものであるから、むしろ、本願商標は、それぞれ親しまれた英語の「Pro」と「monitor」の語、あるいは外来語の「プロ」と「モニター」の語が、特に軽重の差がなく結合し、格別の観念の生じない造語を形成しているというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のごとき意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから、これを商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。