sokuhyo

Trademark Appeal Case

納豆菌ダイエットの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25310(T2003−25310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「納豆菌ダイエット」の文字を標準文字で横書きして成り、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年9月17日付け手続補正書により、第29類「納豆菌・絞股藍・車前子・王不留行・五加皮・桑葉・杜仲葉・決明子・蓮の葉・冬葵子・冬虫夏草・霊芝を主原料とする液状・粉末状・錠剤状・粒状・顆粒状・ペースト状・カプセル状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要約

原査定は、「本願商標は、『納豆菌ダイエット』の文字を書してなるところ、近年の健康志向の折り、納豆菌を有する納豆にダイエット効果があることが認められるから、これを指定商品中の上記効果を有する商品に使用しても、単に商品の品質・効果を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「納豆菌ダイエット」の文字よりなるところ、たとえ、構成前半の「納豆菌」の文字が「納豆製造に用いられる枯草菌。大豆に繁殖して納豆固有の粘質物と匂いとを生じさせる。」(広辞苑第5版)を意味する語であり、構成後半の「ダイエット」の文字が「(やせるために)食事の量・質に制限を加えること。太りすぎ防止の低カロリー食品。」(2002年11月1日付け株式会社三省堂発行コンサイスカタカナ語事典第2版)等を意味する語であるとしても、これらを結合してなる本願商標は、原審説示のような意味合いを看取させるものではなく、特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表示したものともいいえないものである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質、効能を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをそのいずれの指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他に政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。