結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9822(T2004−9822/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファミリー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第45類「家事の代行」を指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『家族、家庭』等を意味する『ファミリー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、これに係る役務が、単に家族向け(家族を対象とした)サービス程度を理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「ファミリー」の文字を書してなるところ、該文字は、「家族」を意味する外来語として一般に広く知られているものである。
しかして、本願商標は、その指定役務を取り扱う業界において、家族向けの役務の提供があるとしても、これより、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るとはいい難いものであり、むしろ、「ファミリー」の文字自体が、「家族」を意味する外来語として広く一般に知られているがゆえに、需要者に与える記憶は、「家族」の観念を想起させるにとどまるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。