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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12296(T2004−12296/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12296(T2004−12296/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12296(T2004−12296/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Dream Child」の文字と「ドリームチャイルド」の文字とを二段に書してなり、第9類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、当審における同16年6月16日付け手続補正書により第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Dream Child』、『ドリームチャイルド』の文字を2段に書してなるものであるが、商品の『映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』との関係を考慮して本願商標についてみると、これが『不思議の国のアリス』と原作者ルイス・キャロルの愛を幻想的に描いたイギリスの映画を表わしたものと容易に認識させるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、前記した内容にかかわるものといった程度に理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質の表示となる旨説示した商品は、全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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