結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12296(T2004−12296/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dream Child」の文字と「ドリームチャイルド」の文字とを二段に書してなり、第9類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、当審における同16年6月16日付け手続補正書により第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Dream Child』、『ドリームチャイルド』の文字を2段に書してなるものであるが、商品の『映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』との関係を考慮して本願商標についてみると、これが『不思議の国のアリス』と原作者ルイス・キャロルの愛を幻想的に描いたイギリスの映画を表わしたものと容易に認識させるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、前記した内容にかかわるものといった程度に理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質の表示となる旨説示した商品は、全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。