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結論

勝訴(請求認容)

商標「PowerID」の記述的商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−25083(T2003−25083/J1))

審判番号
不服2003−25083(T2003−25083/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PowerID」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−25083(T2003−25083/J1)・不服)は、本件商標「PowerID」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PowerID」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、西暦2002年8月29日のアメリカ合衆国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して、平成15年2月28日に登録出願、その後、指定商品中の第16類に属する商品については、平成15年9月12日提出の手続補正書により「紙製包装用容器,紙製包装材料,荷札,ラベル(布製のものを除く。),印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」に補正されたものである。

2 拒絶理由の要点

本願商標は、その指定商品の品質として看取される「能力」を指称する「Power」文字と「同定」を意味する「ID」の文字とを連綴してなり、「同定能力(を有する)商品」の意味合いで単に商品の品質・能力・機能を表すものとして認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「PowerID」の欧文字を標準文字により表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく、一体的に表現されており、全体をもって称呼しても、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Power」の文字部分が「能力」を意味する語であり、また、「ID」の文字部分が「同定」を意味する英語「identification」の省略形と認識されることがあるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難く、まして原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいえないから、むしろ構成全体をもって、一連不可分の一種の造語として、認識し、把握されると見るのが自然である。

また、職権をもって調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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