結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−878(T2004−878/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「旬茄のなにわ漬」の文字を標準文字で書してなり、第29類「漬物」を指定商品として、平成15年4月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標構成中の『旬』の文字部分は、野菜などの味が最もよい時期を意味し、『茄』の文字部分は野菜の茄のこと、そして、『なにわ』は『浪花』、すなわち『大阪市およびその付近の古称』であり、『漬』は『漬物』を認識させることから、全体として『味が最もよい時期の茄を使用した大阪産の漬物』の意味合いを容易に理解させる語と認められるので、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は単に上記意味合いを理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「旬茄のなにわ漬」の文字よりなるところ、その構成中の「旬」の文字(語)が「魚介、蔬菜、果物などがよくとれて味の最もよい時」を意味し、「茄」の文字(語)が「(野菜の)なす」を意味するものであることは認められる(広辞苑第5版参照)としても、これを合わせた「旬茄」の語は、格別の観念を生じさせない造語であるというのが相当である。
そして、本願商標は、全体が、まとまりよく一体的に表示されており、かつ、前記のとおり、構成前半部の「旬茄」の語が特定の意味合いを有する既成語とはいえないことからすれば、本願商標は、全体としても、特定の意味合いを有さない造語というべきであり、商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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