結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16957(T2003−16957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADEPZAR」の文字を標準文字により書してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、西暦2001年7月10日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2598857号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、平成15年11月30日に存続期間満了により、その抹消登録が同16年8月25日になされ、既に、消滅しているものである。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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