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結論

勝訴(請求認容)

商標「住宅情報タウンズ」の品質表示性・誤認と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−21638(T2004−21638/J1))

審判番号
不服2004−21638(T2004−21638/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「住宅情報タウンズ」
争点(論点)
品質表示性・誤認と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21638(T2004−21638/J1)・不服)は、本件商標「住宅情報タウンズ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示性・誤認と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「住宅情報タウンズ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月17日に登録出願された商願2003−50314号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成16年2月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年10月20日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『住宅情報タウンズ』の文字を書してなるところ、これは、本願指定商品中『電子出版物,印刷物』との関係において、単行本(書籍)の題号・指定商品の内容・著作物・画像著作物の記録媒体の品質(内容)の表示とみられるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質(内容)の表示となる旨説示した商品は全て削除されたと認められるものである。

また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「住宅情報タウンズ」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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