結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2222(T2002−2222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TKC」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年9月18日に第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願商標は、次の登録商標と類似し商標法第4条第1項第11号に該当するとした。
(1)登録第558150号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和34年8月27日登録出願、同35年10月22日に設定登録されたものであって、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
(2)登録第3329571号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年3月23日登録出願、同9年7月4日に設定登録されたものであって、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
本願商標及び各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標及び各引用商標は、いずれも特定の意味を有する既存の単語ではなく、登録第3329571号商標の左部の図形部分を欧文字の「D」と見るものとすれば、何れも欧文字3文字よりなる造語と認められるものであるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「ティーケイエス」の称呼を、他方、各引用商標からは、その構成文字に相応して「ディーケイエス」の称呼を、それぞれ生ずるものと認められる。
ところで、このように通常欧文字3字程度の構成にあっては、欧文字の字音をもって称呼する場合、一文字づつ区切って、それぞれの音が明瞭に発音されるものである。
してみれば、両者をそれぞれ称呼した場合、両称呼における語頭の「ティー」と「ディー」の音の差異が、明確に発音されることから、両者は十分に聴別可能なものと認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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