結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3666(T2004−3666/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pro−Intelligence」の欧文字を横書きしてなり、第9類[電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器」を指定商品として、平成15年7月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4024030号は、「PURO」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月8日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4407051号は、「PRO」の欧文字を横書きしてなり、平成10年9月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具 」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)以上、上記の登録商標を一括して、「引用商標」という。
本願商標は、前記に示すとおり「Pro−Intelligence」の文字よりなるところ、前半の「Pro」と後半の「Intelligence」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、これより生ずると認められる「プロインテリジェンス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Pro」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において失当であり、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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