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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−3666(T2004−3666/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−3666(T2004−3666/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3666(T2004−3666/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Pro−Intelligence」の欧文字を横書きしてなり、第9類[電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器」を指定商品として、平成15年7月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4024030号は、「PURO」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月8日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4407051号は、「PRO」の欧文字を横書きしてなり、平成10年9月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具 」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)以上、上記の登録商標を一括して、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり「Pro−Intelligence」の文字よりなるところ、前半の「Pro」と後半の「Intelligence」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。

そして、これより生ずると認められる「プロインテリジェンス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Pro」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において失当であり、取り消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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