sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30157(T2001−30157/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1788050号商標(以下「本件商標」という。)は、黒塗りした横長長方形内に「Arrow」の欧文字を白抜きしてなり、昭和57年4月15日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品(ただし、寝具類を除く)」を指定商品として、同60年7月29日設定登録、その後、平成8年4月26日付けで商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ及びこれらの類似商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

請求人の調査によれば、本件商標は、取消請求に係る商品につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて、何ら正当な理由が存することも認められない。しかも、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権の許諾の登録もないから、使用権者による使用も問題にならない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

本件商標と社会通念上同一と認められる商標がその指定商品中「ネクタイ」について使用されている。

被請求人提出の乙第1号証(ARROWブランドのネクタイの販売に関する証明書)及びそれに添付の物品受領書によれば、「Paddock Club by ARROW」及び「Arden by ARROW」が本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標の指定商品中の「ネクタイ」に使用されている事実が認められる。乙第1号証に示されている「Paddock Club by ARROW」とは、具体的には、乙第2号証の写真に示した態様のものである。また、「Arden by ARROW」とは、具体的には、乙第3号証の写真に示した態様のものである。当該乙第2号証及び乙第3号証に示したものは、いずれも本件商標と社会通念上同一の商標である。

乙第4号証によれば、本件商標の通常使用権者であるチョーヤ(CHOYA)株式会社が1999年10月16日及び2000年3月11日に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した「ネクタイ」をダイエー株式会社に販売(納品)している事実が認められる。したがって、通常使用権者が本件審判請求の登録前に審判請求に係る指定商品中に含まれる「ネクタイ」について本件商標を使用していることは明らかである。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第5号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、指定商品中の「ネクタイ」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。