結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6212(T2004−6212/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年6月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3125398号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同8年2月29日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく登録第4632990号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年1月24日登録出願、第43類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同14年12月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、筆記体風の「Sakura Cafe」の欧文字と「茶喫櫻京東都帝」の漢字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、その構成中の上段の「Sakura Cafe」の欧文字は、筆記体風の同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「サクラカフェ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、また、下段の漢字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に「帝都東京櫻喫茶」の文字を右から左に表したものと認められるものであって、これより生ずる「テイトトウキョウサクラキッサ」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「Sakura」の欧文字と「Cafe」の欧文字とは、両者の間に空白を有することから「Sakura」と「Cafe」の2語からなるものと認識、理解される場合があるとしても、該「Sakura」の欧文字は、構成中の「櫻」の漢字との関係において、日本の代表的な花として、広く親しまれている「桜」の字音を欧文字で表したものと看取されるとみるのが相当であって、該「Sakura」に通じる「桜」、「櫻」又は「さくら」の文字が、飲食物を提供する店舗の名称として、それぞれの語が単独、あるいは、業態を表す「クラブ」、「バー」等の文字との組み合わせにより多数使用されているのが実情であり、また、その構成中の「Cafe」の欧文字は、「喫茶店、軽食堂」等を意味するものとして一般に知られているものであるから、「Sakura」、「Cafe」の各文字は、いずれも指定役務「飲食物の提供」との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有していないか、または、極めて弱いものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、殊更、その構成中の「Sakura」の欧文字を分離、抽出して、これらより生ずる「サクラ」の称呼をもって取引に資されるというよりは、むしろ、「Sakura cafe」の欧文字が、構成文字全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきであるから、その構成文字に相応して「サクラカフェ」の一連の称呼を生じ、かつ、「茶喫櫻京東都帝」の文字に相応して「テイトトウキョウサクラキッサ」の称呼を生ずるといわなければならない。
してみれば、本願商標は、殊更、その構成中の「Sakura」の文字を分離、抽出して、これより生ずる「サクラ」の称呼をもって取引に資されるということはできず、ほかに、本願商標より「サクラ」の称呼が生ずるとみるべき格別の事情を見いだせない。
また、ほかに本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、類似するとみるべき共通点も見いだし得ない。
したがって、本願商標より「サクラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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