結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7496(T2004−7496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミラクルエース」の片仮名文字を標準文字をもって書してなり、第31類「加工釣り餌,生き餌,その他の釣り用餌」を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2566131号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIRACLE」の欧文字を横書きしてなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月11日登録出願、同5年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第28類「釣り具」とする書換登録が同15年8月6日になされたものである。
本願商標は、上記に示したとおり、「ミラクルエース」の片仮名文字よりなるところ、当該文字は、同書・同大・同間隔で外観上まとまりよく一体的に表示されており、しかも、前半の「ミラクル」の文字と後半の「エース」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「ミラクルエース」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ミラクル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由も見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミラクルエース」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ミラクル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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